所得は「雑所得」「一時所得」「事業所得」など複数種類あります。言葉の意味からなんとなく分かるものもあれば、「雑所得」と「一時所得」など違いが分かりにくいものもありますよね。
本記事では、「雑所得」「一時所得」「事業所得」の区分の仕方と違いをひとつひとつ解説していきます。給与所得者も個人事業主も知っておくべき内容となっていますので、正しく税申告をするためにぜひご一読ください。
事業所得とは?
まずは事業所得から理解していきましょう。
事業所得というのは、文字通り事業から生じた所得のことです。不動産の貸付けや山林の譲渡などは事業所得には含まれません。
事業所得は給与所得とは異なります。給与所得は勤務先から受け取る給与や賞与のことです。事業を営んでいる個人事業主の収入は事業所得になります。
会社員をしながら副業で個人事業を営んでいる場合、給与所得に加え、事業所得か雑所得を確定申告する必要があるので少しややこしいですね。事業所得と雑所得の区別の仕方は次の項目で解説します。
雑所得とは?
雑所得は、事業所得や給与所得など他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得です。公的年金、原稿料、印税、講演料、加えてFXや仮想通貨で得た利益などが雑所得に該当します。
少しややこしいのは事業所得の雑所得の区分です。基本的に本業で得た収入は事業所得に、副業で得た収入は雑所得になります。
ただ、事業所得と雑所得は明確な区分がないため、事業内容や収入の割合によってもどちらで申告するかが変わります。
たとえばWebデザイナーが本業で、アフィリエイトで副収入を得ているとしましょう。この場合、アフィリエイトで生計を立てているわけではないため雑所得になる可能性が高いです。
しかし、Webデザイナーとアフィリエイトの収入が半々で両方とも生計を立てる所得であるならば、アフィリエイトも事業所得になるかもしれません。どの職種で開業届を出しているかにもよりますが、このように事業所得と雑所得は区分が難しいケースもあります。
事業所得と雑所得を比較した場合、事業所得のほうが税優遇のメリットが多いです。そのため、雑所得で申告して事業所得に申告し直すという指導が入ることはありません。
副収入が事業所得か雑所得であるか迷ったなら、雑所得で申告するのが無難でしょう。しかし事業所得に該当するのであれば、税優遇の高い方で申告しないと損です。
一時所得とは?
一時所得は懸賞や福引きの賞金品など、事業以外で臨時的に得られた所得のことです。生命保険の一時金や競馬や競輪の払戻金も一時所得になります。
イメージとしては臨時収入が一番近いですね。雑所得との区分は難しいのですが、あるていど継続的するものは雑所得、その時のみ発生した臨時収入は一時所得と捉えると分かりやすいでしょう。
ただし、雑所得と一時所得は控除の面で違いがあります。
雑所得は必要経費を計上することができますが、特別控除はありません。
一方、一時所得は収入から支出を差し引いた上で、特別控除(最高50万円)を受けられます。一時所得も経費の計上はできますが、事業所得や雑所得と比べると認められる範囲は狭いです。
所得の区分はややこしい部分がある
事業所得、雑所得、一時所得は各々区分が定められていますが、あいまいな部分も多いです。
それぞれ経費や控除の範囲が異なるため、どの所得で申告するかによって税金が変わってきます。かといって一番節税効果の高い所得を勝手に選んで申告するというわけにもいきません。
アフィリエイト収入などは税務署もどう区分するか判断しかねている部分があるので難しいのですが、たとえばアフィリエイターを本業とするなら事業所得になりますし、副収入としているなら雑所得になるでしょう。
一時所得は臨時収入という区分ですので、雑所得ともまた異なります。仮想通貨は雑所得に分類されることが国税庁が正式に発表したので、そうした税法上の区分も知っておかなければなりません。
最近はアフィリエイトなどネットで副収入やお小遣いを稼いでいる方が増えているので、事業所得、雑所得、一時所得の違いはしっかり理解しておいたほうがよいでしょう。給与所得者であればその他の収入は雑所得になる可能性が高いですが、脱サラしてそれを本業とするならば事業所得として申告したほうが節税面でのメリットがあります。
おわりに
雑所得は区分があいまいなので判断がしにくいですね。それで生計を立てるほどの収入ではなく、副収入として得ているのであれば雑所得に、事業規模の収入であれば事業所得として申告する必要があります。
事業所得、雑所得、一時所得は節税にも関係してくるので、分からない時は税務署に問い合わせたほうがよいでしょう。