事業主であれば36協定は常識の知識です。もし内容を詳しく知らないのであれば、今すぐに確認して正しい知識を覚えましょう!
本記事では36協定の基礎を解説しますので、ご存知ない方はまずこちらをお読みください。従業員を雇用するなら必ず知っておくべき知識ですので、個人事業主の方も法人の経営者も関係なく頭に入れておきましょう。
36協定とは?
「36協定(サブロクキョウテイ)」は正式には「時間外・休日労働に関する協定届」という名称です。労働基準法第36条に基づいた協定であることから通称で呼ばれています。
36協定は、簡単に言えば時間外労働や休日労働をさせる場合に書面で協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることを定めたものです。もし届け出をせずに法定労働時間を超えて労働させたると労働基準法違反となります。
法定労働時間と法定休日
法定労働時間は以下のように定められています。
・1日8時間
・1 週40時間(特例措置対象事業場については44時間)
法定休日は以下です。
・1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)
変形労働時間制を覗いて法定労働時間を超えて労働させる場合は時間外労働となるため、労働基準監督署への届け出が必要となります。
36協定で協定する必要のある事項
時間外労働を労働基準監督署に届け出る場合、以下の事項を協定する必要があります。
1:時間外労働をさせる具体的な事由
2:時間外労働をさせる業務の種類
3:時間外労働をさせる労働者の数
4:1 日について延長することができる時間
5:1 日を超える一定の期間
6:有効期間
各項目の詳細は「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引 」にてご確認いただけます。
参照:時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引
届け出をすれば何時間でも労働させていいわけではない
36協定に沿って届け出をすれば時間外労働の制限がなくなるわけではありません。
【期間:一般の労働者】
※括弧内は「対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者」
1週間:15時間(14時間)
2週間 :27時間(25時間)
4週間:43時間(40時間)
1ヶ月:45時間(42時間)
2ヶ月:81時間(75時間)
3ヶ月:120時間(110時間)
1年間:360時間(320時間)
上記の時間を超えて時間外労働させた場合は労働基準法違反となります。
ただし、繁盛期や緊急対応で上記の労働時間を超える場合、「特別条項付き36協定届」を届け出ることで例外的に上限を超えた労働が認められます。
「特別条項付き36協定届」を有効とするには、36協定届の余白に「〇〇が起こった場合、1ヶ月の時間外労働を△△時間まで延長することができる」といった旨の書き加えておきます。
違法残業が横行している現状
このように36協定では時間外労働をさせる場合に届け出をすることを義務付けていますが、実際には届け出をしていない企業が多く存在するのが現状です。36協定未届け出の場合は労働基準法違反となるので、法定労働時間を超えて働かせることは違法残業となります。
ブラック企業とまではいかなくとも、サービス残業が当たり前になっている企業は要注意です。本来ならきちんと届け出をして残業代を支払うべきところを、サービス残業という形で残業をさせるのは労働基準法に反しています。
経営が苦しい中小企業は人件費が大きな負担となりますが、時間外労働をさせるのであればその対価として残業代を支払わなければなりません。サービス残業は当たり前ではなく、違法残業であることを事業主は認識すべきです。
36協定の内容について知ること、法定に沿って届け出を行うこと。これは事業主の責任であり、知らなかったでは済まされないことです。
労働基準法違反とならないように、36協定についてしっかり理解しておきましょう。
おわりに
業種や従業員数によっては残業を回避できないこともあるかと思います。残業=悪いというわけではなく、36協定の届け出をせず残業代も支払わずに労働させると労働基準法違反となるわけです。
もし残業が必要となった場合は、労働基準監督署に36協定の届け出をし、決められた範囲内で残業をしてもらうようにしましょう。