フランチャイズで起業
フランチャイズで起業するには、フランチャイズの本部の企業とFC契約を締結することになります。
最近は、フランチャイズに対する関心の高まりから、中には疑わしい企業もあるので注意が要ります。
JFA(日本フランチャイズチェーン協会)にすら加盟していないようなFC本部(企業)は要注意ですし、新聞・雑誌に広告を出しているフランチャイズ募集でも、安易に誘い文句に乗らないことです。
フランチャイズできる事業とは?
フランチャイズ事業でも、小売業や外食産業は中小小売商業振興法に規定される特定連鎖化事業に該当し、本部(企業)は加盟希望者に対し、本部事業者の従業員数、役員の役職名と氏名、子会社の名称と事業の種類、本部事業者の直近三事業年度における貸借対照表と損益計算書
などの事項を記載した書面を提示することが法的に義務づけられています。
このため、法定書面を提示するか確かめ、内容もよく確認することです。
書面には、直近三事業年度における加盟店数の推移や、直近五事業年度における訴訟件数、営業時間・営業日・休業日に関する事項、契約違反の場合の違約金、課される義務に関する事項、ロイヤルティーの詳しい計算方法、加盟の際に徴収される金銭の返還の有無とその条件、契約解除時の損害賠償金の額と算定方法、なども記載されているかどうか確かめましょう。
これにより、信用できるかどうか、ある程度確かめることができます。
フランチャイズ事業でもサービス業の場合、こうした書面を提出する法的義務はありませんが、それでも提示しないFC本部(企業)疑わしいと考えたほうが良いでしょう。
これ以外にも、疑問点があれば本部(企業)側に問合せ、納得がいくように、できれば書面で回答をもらうようにします。
口頭だけの回答で、答えが曖昧な本部(企業)も契約はしないほうが良いでしょう。
フランチャイズの本部(企業)の情報も、ある程度調べてみることです。
企業のホームページなどで会社情報を見つけ出すことができ、貸借対照表と損益計算書などで、ある程度情報を得ることができます。