開業届と青色申告承認申請書の書き方を画像付きで解説!個人事業主の開業は難しくない

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開業届と青色申告承認申請書の書き方を画像付きで解説!個人事業主の開業は難しくない

開業届・青色申告承認申請書
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開業するのは実はすごく簡単で、「開業届」を税務署に提出するだけでOKです。でも初めての開業だと何を書けばいいのか迷うと思うので、「開業届」の書き方を画像付きで解説します。

確定申告で青色申告をするには「青色申告承認申請書」も必要なので、こちらの書き方も併せて解説。これから開業される方はぜひ参考にしてください。

開業届とは?

開業届の正式名称は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」です。新たに事業を開始した時、つまり開業した時に提出する書類で、それ以外に事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止した時や事業を廃止した時に提出します。

開業届は税務署に行けばもらえる1枚の用紙です。開業届を受け取ったり提出したりする際に手数料はかかりません。「青色申告承認申請書」も同様に手数料は不要です。

事業を開始した場合、開業日から1月以内に「開業届」を提出する必要があります。特に厳しい審査があるわけではないので、書類に不備がなければすぐに承認されるでしょう。

開業届の書き方

開業届の用紙は国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。全部の項目を埋める必要はありませんので、記載が必須の項目だけ解説していきましょう。

参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の書き方

【納税地】
自宅、または事務所の住所

【個人番号】
マイナンバーカードの番号を記入

【職業】
職種が分からない場合は、総務省統計局の「日本標準職業分類」を参考にしてみてください

参照:日本標準職業分類

【屋号】
なければ空欄で提出しても構いません

【届け出の区分】
新規開業の場合は「開業」に丸をつける

【開業・廃業日等】
開業日を記入(開業日から1月以内に提出)

【開業・廃業に伴う届出書の提出の有無】
青色申告をしたい場合は、『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』の欄で「有」にチェック

『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」』は「無」にチェック

【事業の概要】
事業内容を記入、どういった事業をしているかを分かりやすく書いておけば問題ありません

【給与等の支払い状況】
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与を青色事業専従者給与にする場合、および従業員を雇用する場合は記入し、なければ空欄で構いません

青色申告承認申請書を一緒に提出

開業届の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」でチェックを入れた場合、「青色申告承認申請書」を一緒に提出してください。

「青色申告承認申請書」は確定申告で青色申告をするための書類です。これを提出しないと自動的に白色申告になります。

以前は白色申告に記帳義務がなかったので記帳を省きたい方にメリットがありましたが、平成26年分(2014年1月~)から白色申告も記帳が義務化されたため、どうせ記帳するなら青色申告で節税効果を高めた方がよいでしょう。

提出期限は2月以内です。開業年に青色申告したい場合は、その年の3月15日までに提出してください。

青色申告承認申請書の書き方

「青色申告承認申請書」の記載項目も少ないので難しくありません。65万円の控除を受ける場合と、10万円の控除を受ける場合では簿記方式と備付帳簿の種類が違いので注意してください。

参照:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

青色申告承認申請書の書き方

【所得の種類】
「事業所得」を選択

【いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無】
初めての開業であれば「無」を選択

【簿記方式】
青色申告で最大65万円の控除を受けるには、「複式簿記」での記帳が必要です
「簡易簿記」を選択した場合は最大10万円控除になります

【備付帳簿名】
最大65万円の控除を受けるには、以下の8項目を選択

・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳(なければ不要)
・預金出納帳
・総勘定元帳
・仕訳帳

開業届も青色申告承認申請書もややこしい項目はない

ご覧いただいて分かるように、開業届も青色申告承認申請書も特にややこしい項目はありません。分からなければ税務署の職員に聞きながら書けばいいので、難しく考えなくてもよいでしょう。

「開業届」には「個人番号」を記載する項目があるので、税務署に行ってその場で書いて提出する場合は、マイナンバーカードを持っていくか番号を控えて行ってください。印鑑もいるのでそれも忘れずに。

おわりに

いかがでしたでしょうか?「開業届」も「青色申告承認申請書」も意外と簡単ですよね。

「青色申告承認申請書」で最大65万円の控除を受けるには帳簿の種類と備付帳簿名を正しく選択しておかなければならないので、その点にだけ注意してください。

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