厚生年金と国民年金の違いを比較しながら解説!社会人なら常識の年金の知識

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厚生年金と国民年金の違いを比較しながら解説!社会人なら常識の年金の知識

厚生年金と国民年金の違い
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「厚生年金と国民年金の違いを説明できますか?」 こう問われると意外とうまく説明できないものですよね。なんとなくは理解していても、いざ言葉にして説明するのは難しいものです。

そこで本記事では、厚生年金と国民年金の違いをまとめました。年金は社会人として常識の知識ですので、これをきっかけに厚生年金と国民年金の違いをしっかり理解していただければと思います。

国民年金とは?

年金

国民年金は、国民年金法等で定められている公的年金です。日本に住む20歳以上60歳未満の人は原則として被保険者になることを義務付けられています。

国民年金は基礎年金とほぼ同じ意味で使われていますが、厳密には基礎年金は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの総称で、国民年金から支給されるのが基礎年金です。

20歳になったら保険料を収める義務が生じますが、学生には「学生納付特例制度」で納付猶予が与えられ、収入の減少や失業によって保険料の納付が困難な方には保険料免除・納付猶予があります。

平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)の国民年金第1号被保険者の1ヶ月あたりの保険料は、16,340円です。原則として毎月保険料を支払いますが、前納すると割引が受けられます。

前納の期間は6ヶ月、1年、2年とあり、前払いの期間が長くなるほど割引額が優遇されるので、先に支払っておくほど得です。

厚生年金とは?

厚生年金は、国民年金に上乗せして支給される制度です。企業に勤めている人が対象で、個人事業主は加入できません。

日本の年金制度は2階建て構造になっていて、国民年金が1階建て部分、厚生年金が2階建て部分です。企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などが加わると、3階建てになります。

国民年金は定額制ですが、厚生年金は収入に応じて保険料が上下する変動制です。標準報酬月額を元に保険料が算出され、給与によって支払う保険料が変わります。

厚生年金の仕組みを理解する上で重要なのは、保険料は企業が半分負担してくれるという点です。国民年金は加入者が全額支払いますが、厚生年金は企業と労働者が折半して支払います。

労働者にとって厚生年金のこの仕組みは大きなメリットで、言わば保険料の半分の支払いで将来の年金の受給額を増やせるというわけです。もちろん国民年金だけを支払っている方と比べると毎月の保険料の負担が増えますが、年金の受給が開始になった時にその恩恵が受けられます。

国民年金と厚生年金の違い

ここまでの説明でお分かりいただけたと思いますが、国民年金はベースとなる年金で、厚生年金はそれに上乗せする年金です。厚生年金は会社勤めの人が受けられる恩恵で、企業と折半して支払うことで将来受け取れる年金額が増えます。

一人で事業を営んでいる個人事業主であれば、国民年金だけの支払いとなります。厚生年金を支払っていないので、受給できるのは基礎年金分だけです。

原則として個人事業主は加入できませんが、従業員が5人以上になると加入の義務が生じるため無関係ではありません。また、従業員数が4人以下の場合、従業員の2分の1以上が加入に同意すれば任意加入ができます。

原則として20歳以上であれば国民年金に加入する義務がありますが、夫の扶養に入っている専業主婦は保険料を支払う必要はありません。専業主婦は保険料を支払わなくても年金が受給できますが、それは専業主婦の保険料は厚生年金の加入者が負担しているからです。

厚生年金以外で年金の受給額を増やすには?

厚生年金に加入できない個人事業主で、年金の受給額を増やす方法は3つあります。

まず1つめは付加年金を利用する方法です。付加年金は毎月の保険料に400円上乗せして支払うことで年金が増額支給されます。

2つめは国民年金基金に加入する方法です。国民年金基金は老齢基礎年金に上乗せ支給をする公的な年金制度で、上乗せして支払うことで年金の受給額を増やします。ただし、付加年金と同時加入はできません。

3つめは個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)に加入する方法です。iDeCoは加入者が毎月一定額を積み立て、60歳以降に一時金として受け取ることができます。掛け金は所得控除の対象となるため、節税にもなるのがiDeCoのメリットです。

この中で付加年金は毎月の保険料に400円上乗せするだけなので、最も利用しやすい方法と言えます。恩恵は厚生年金ほどではありませんが、400円なら上乗せしても負担は少ないですよね。

おわりに

厚生年金と国民年金の違いはお分かりいただけたでしょうか? 会社員と個人事業主で年金の支払額が異なるので、厚生年金があるかないかが大きな違いです。

付加年金や国民年金基金で受給額を増やすこともできるので、個人事業主はそうした制度の利用も検討してみてください。

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