青色申告特別控除は最大65万円の控除を受けられるため、個人事業主の節税に必須と言っても過言ではありません。では、どうすれば65万円の控除を受けられるのでしょうか?
本記事では、青色申告特別控除について解説します。一から分かりやすく解説しているので、現時点で青色申告特別控除が何か全く分からくても心配ありません。
青色申告特別控除とは?
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告特別控除は青色申告をすると受けられる特別な控除です。白色申告をした場合はこの控除を受けられません。
青色申告にはさまざまな特典がありますが、個人事業主にとって青色申告特別控除は非常に大きなメリットがあります。なぜなら、青色申告特別控除では最大65万円もの控除が受けられるからです。
大雑把に言うと65万円分の節税効果があるということなので、節税対策をするならこの控除を利用しない手はありません。
65万円と10万円の青色申告特別控除の違い
青色申告特別控除には65万円と10万円の2種類があります。青色申告をしたからといって必ずしも65万円の控除を受けられるわけではありません。
65万円の青色申告特別控除を受ける条件は以下の通りです。
・不動産所得、または事業所得であること
・複式簿記で記帳していること
・現金主義でないこと
・法定申告期限内(3月15日)までに確定申告書類を提出すること
・確定申告の際に貸借対照表及び損益計算書を添付すること
この中で特に大事なのは、2番目の「複式簿記で記帳する」という条件です。単式簿記で記帳した場合は65万円ではなく、10万円の青色申告特別控除になってしまので注意してください。
青色申告特別控除が必要ないのであれば白色申告でも構いませんが、白色申告でも記帳が必要となるため、どうせ記帳するなら青色申告をしたほうがよいでしょう。青色申告でも複式簿記か単式簿記かで青色申告特別控除の額が大きく変わるため、65万円の控除を受けるなら複式簿記で記帳をしましょう。
もうひとつ注意していただきたいのは、簿記方式が複式簿記か単式簿記かであるかは「青色申告承認申請書」で選択するという点です。申請書の6番目の項目に簿記方式が選択できるので、65万円の控除を受けたい場合は複式簿記に丸をつけて提出をしましょう。
「青色申告承認申請書」の詳しい書き方は以下の記事で詳しく解説していますので、こちらを参考にしてください。
開業届と青色申告承認申請書の書き方を画像付きで解説!個人事業主の開業は難しくない
65万円の控除が適用されないケースもある?
青色申告特別控除はあくまでも”最大”65万円であるため、必要経費の額によっては控除額が65万円以下となる場合があります。
というのは、青色申告特別控除前の所得金額(売上原価から経費を差し引いた額)と65万円を比較し、少ない方が控除額として適用されるからです。仮に青色申告特別控除前の所得金額が30万円であった場合、控除されるのは30万円となります。
65万円と比較すると控除額は低いので損した気分になるかもしれませんが、税金がかかる青色申告特別控除前の所得金額が65万円より低いのですから、65万円を引いてもそれ以上の節税効果はありません。
青色申告特別控除は節税に必須
確定申告は共通して38万円の基礎控除がありますが、65万円の青色申告特別控除はそれよりも高い控除額が設定されています。複式簿記で記帳するという条件はあるものの、それさえ満たせば最大65万円の控除が適用されていので非常にメリットの大きい特典です。
単式簿記で記帳した場合の10万円の青色申告特別控除と比べると、55万円もの差が生じます。もちろん最大65万円の控除が適用されるかは所得金額によりますが、10万円以上が控除対象となっているならば複式簿記で記帳する価値は十分にあるでしょう。
複式簿記は単式簿記と比べて記帳が少し面倒ではありますが、どうせ記帳するなら少し手間をかけて65万円の控除を受けた方がいいですよね。今は簿記の知識がなくても複式簿記で記帳できる会計ソフトがありますし、複式簿記は基本さえ理解してしまえば難しいものではないので、その点は心配ないでしょう。
おわりに
これから開業される方で65万円の控除を受けたい場合は、「青色申告承認申請書」を提出すること、申請書で複式簿記に丸を付けること、複式簿記で記帳をすること、この3つを行ってください。これだけで65万円の控除が受けられるなら、利用しない手はないですよね。
記帳が義務付けられた白色申告にもはやメリットはないので、いずにしても青色申告で確定申告をすることをおすすめします。