青色事業専従者給与の概要、家族への給与を控除の特例を活用して節税!

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青色事業専従者給与の概要、家族への給与を控除の特例を活用して節税!

青色事業専従者給与
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家族への給与を必要経費にできる青色事業専従者給与という制度をご存知ですか? これは青色申告者が受けられる控除の特典で、節税に活用することができます。

本記事では青色事業専従者給与の概要を解説。家族への給与を控除の特例を活用して節税する方法をご紹介します。

青色事業専従者給与とは?

青色事業専従者給与は、青色申告者が生計を一にしている配偶者やその他の親族への給与を必要経費として認める制度です。

なぜこのような制度があるかというと、基本的に身内に支払う給与は必要経費になりません。それを特別に必要経費として認めようというのがこの制度です。

白色申告には事業専従者控除がありますが、青色事業専従者給与の方が条件は優遇されています。

具体的には、白色申告の事業専従者は事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円が上限として定められていますが、青色専従者給与には上限が定められていません。だからと言って実際の業務量を遥かに上回る給与を設定するのはいけませんが、常識の範囲内であれば家族に払う給与が必要経費として認められます。

青色事業専従者として認められる要件

青色事業専従者として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
・当該年度において12月31日現在で年齢が15歳以上である
・6ヶ月以上の期間、青色申告者の営む事業に専ら従事している

青色事業専従者の人数に上限はないため、上記の条件に当てはまるのであれば複数人を専従者給与にしても構いません。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与の特例を受けるには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出期限は青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。

「青色事業専従者給与に関する届出書」は税務署に行けばもらえますし、国税庁のWebサイトでダウンロードすることもできます。届出書には青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記入する必要があるので、前もって確認しておきましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書
参考:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続

青色事業専従者給与はいくらまで認められる?

青色事業専従者給与に上限は定められていませんが、申告した額が必ずしも認められるわけではありません。当たり前のことですが、基本的に業務内容に見合った額の給与であるかで適正かどうかが判断されます。

節税のために青色事業専従者給与をできるだけ多く計上したいという気持ちは分かりますが、実際の業務内容以上に給与額を設定してはいけません。不自然に高い給与を支払っていると税務調査が入ることがあります。

青色事業専従者給与の上限の目安は月10万円までです。それ以上となると税務調査で指摘される可能性が高くなります。

ただし、給与と業務内容が一致しているならばそれ以上の金額の給与を支払っても問題ありません。手伝い程度であれば難しいですが、専門性の高い業務であったり業務時間が長い場合であったりなど、業務に見合っていれば認められるでしょう。

配偶者控除や扶養控除も考慮

青色事業専従者給与の控除を利用する上でひとつ注意していただきたいことがあります。それは青色事業専従者給与を受けると配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる点です。

つまり、青色事業専従者給与の控除と配偶者控除や扶養控除は併用できないため、節税をするならどちらかを選ぶかを決めなければなりません。

もし青色事業専従者給与の控除を受ける場合は、配偶者控除や扶養控除に額を考慮して給与額を決めましょう。

配偶者控除の額が38万円ですので、年額38万円以下になるならわざわざ青色事業専従者給与で支払う必要はありません。青色事業専従者給与として支払うなら年額38万円以上になるように調整する必要があります。

扶養控除は2018年1月から「103万円の壁」から「150万円の壁」に変わったので、これも考慮して給与額を決めてください。

もちろん業務内容に見合った適正な給与であることが条件ですが、給与の設定は事業主が決められるので常識の範囲内で調整するとよいでしょう。

おわりに

家族に給与を支払っているなら、青色事業専従者給与の利用を検討してみてください。フランチャイズで夫婦経営や家族経営をするなら、青色申告の専従者給与を利用して節税してみてはいかがでしょう。

控除の特典を受けるには「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要なので、提出するのをお忘れなく。

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