青色申告と白色申告の決定的な違い3個、開業するなら青色申告で節税しよう

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青色申告と白色申告の決定的な違い3個、開業するなら青色申告で節税しよう

青色申告のメリット
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個人事業主になるなら青色申告と白色申告の違いを理解することは、節税対策をする上での最低限の知識と言えます。なぜ青色申告で確定申告をしたほうがよいのか、それを理解しておけば節税に対する基本的な考え方が身につくことでしょう。

本記事では、青色申告と白色申告の決定的な3つの違いについて解説します。難しい内容ではありませんので、気構えずに読んでいただければと思います。

個人事業主の確定申告の方法は青色申告か白色申告

会社員の場合は会社が年末調整で税金を計算しなおしてくれるので確定申告は不要です。個人事業主には年末調整がないため、自分で確定申告をしなければなりません。

個人事業主の確定申告の方法は青色申告か白色申告の2択です。税務署に「青色申告承認申請書」を提出されている方は青色申告での確定申告になりますが、提出していない場合は白色申告になります。

開業届と青色申告承認申請書の書き方は以下の記事で詳しく解説しています。

開業届と青色申告承認申請書の書き方を画像付きで解説!個人事業主の開業は難しくない

青色申告で確定申告をするメリットは後ほど詳しく解説しますが、個人事業主の方の多くは青色申告を選択しています。以前の白色申告なら記帳が不要というメリットがあったのですが、記帳が義務化されたため白色申告を選択する価値はほとんどなくなったと言えるでしょう。

青色申告と白色申告の決定的な違い

青色申告

青色申告は最大65万円の控除を受けられる

青色申告で確定申告をする最大のメリットと言えるのが最大65万円の控除です。”最大”なので所得によっては控除額が65万円より少なくなる場合がありますが、65万円という控除額は非常に高い価値があります。

ただし、青色申告でも単式簿記で帳簿付けした場合は10万円の控除しか受けられません。65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。

単式簿記か複式簿記かは青色申告承認申請書で選択します。最大65万円の控除を受けるには複式簿記を選択しましょう。

一方、白色申告には控除の特典がありません。基礎控除は共通して受けられますが、青色申告のような10万円か65万円かといった控除はないです。

記帳が義務化される前であれば記帳を省略できるというメリットがありましたが、義務化されたことで白色申告を選択する価値がなくなりました。単式簿記で記帳するなら青色申告を選択したほうがいいですし、控除額を増やしたいなら複式簿記で最大65万円の控除を受けたほうが節税面で大きな差が生じます。

純損失を3年間繰越控除できる

青色申告では純損失(赤字)を3年間繰越控除できるという特典があります。最長で3年間赤字を繰り越して控除することが可能なのですが、これは白色申告にはない制度です。

たとえば2018年が赤字で、翌年の2019年が黒字だったとします。白色申告であれば2019年は黒字分をそのまま確定申告しなければなりませんが、青色申告の繰越控除を利用すれば前年2018年の赤字を2019年に計上して税金を安くできるのです。

特に開業初年度は開業費や売上がたっていない関係で赤字になることが多いため、最長3年間さかのぼって繰越控除できるこの制度は非常に助かります。開業初年度は売上が見込めないから白色申告でいいかと考えるのではなく、黒字化したときに備えて青色申告で確定申告をし、繰越控除ができる状態にしておきましょう。

青色事業専従者給与を必要経費として算入できる

青色申告には「青色事業専従者給与」という制度があります。これは青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払った給与を必要経費として算入できるという制度です。

税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することでこの制度を利用することができます。この書類を提出していれば、通常は経費にできない配偶者や親族への給与の経費算入が認められるため節税になるのです。

白色申告の場合は「事業専従者控除」で生計を一にする配偶者その他の親族への給与を経費に算入できます。ただし、事業専従者が事業主の配偶者の場合は86万円、配偶者でない場合は専従者一人につき50万円という上限があるので注意してください。

節税をするなら青色申告で確定申告すべき

青色申告で最大65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要となるため、帳簿付けの手間がかかりますが、控除額が大きいですし損失の繰越控除を受けられるというメリットは非常に大きいです。白色申告を選択するメリットはほとんどありませんので、単式簿記で記帳するにしても青色申告で確定申告をしたほうがよいでしょう。

個人事業主やフリーランスが節税をするなら青色申告で確定申告すべきです。今は簿記の知識がなくても帳簿付けができるクラウド会計ソフトが複数あるので、帳簿付けに関してはそれほど心配しなくてよいかと思います。

もちろん経営者として簿記の知識があるにこしたことはないので、できれば開業・起業前に簿記と会計の基礎くらいは覚えておきましょう。

おわりに

言うならば青色申告と節税はセットです。節税をするな青色申告が必要になります。

個人事業主にとっては最大65万円の控除は非常に大きな価値があるので、開業時に青色申告承認申請書を提出して青色申告ができるようにしておきましょう。

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