確定申告に必要なもの一覧、帳簿は提出しなくてもいい?

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確定申告に必要なもの一覧、帳簿は提出しなくてもいい?

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確定申告はオンラインで手続きができますが、税務署に行って提出する場合、書類の不備や添付書類の漏れがあると出直さなければなりません。貴重な時間を税務署との往復や待ち時間で費やすのはもったいないですよね。

確定申告書を持参するのは当然ですが、それ以外にも必要な書類はあります。本記事では確定申告に必要なものをまとめて解説しますので、初めて確定申告をされるかたは参考にしてください。

帳簿は提出不要

青色申告でも白色申告でも記帳が必要ですが、確定申告の際に帳簿を提出する必要はありません。税務調査が入った時は帳簿を提出しなければなりませんが、確定申告では提出不要です。

だからといっていい加減に帳簿していては税務調査が入った時に困ることになります。「帳簿を提出しないならちょっとくらいごまかしてもいいか」と考えてしまいたくなりますが、申告漏れや脱税と判断されると余計に税金を払わなければならないので、きちんと帳簿付けするようにしましょう。

確定申告に必要な書類

収入関係の書類

給与収入がある方は給与所得の源泉徴収票(原本)、公的年金等を受給されている方が公的年金等の源泉徴収票(原本)の添付が必要です。その他収入がある方
は収入金額、および必要経費が分かる青色申告決算書や収支内訳書を作成して持っていきます。

コピー(写し)ではなく”原本”を提出する点に注意してください。原本は提出してしまうのでコピーをとって控えとして自分の手元に置いておきます。

確定申告書Bに源泉徴収額を記載する欄がありますので、そちらへの記入も忘れずに。

本人確認書類

確定申告にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。マイナンバーカードをお持ちならそれで本人確認ができます。

マイナンバーカードをお持ちでない場合、マイナンバーの通知カードか住民票の写し又は住民票記載事項証明書と身元確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など)が必要です。

確定申告書の第一表に「個人番号」という欄がありますので、そちらにマイナンバーの番号を記載してください。申告書Bには配偶者や扶養親族のマイナンバーを記載する欄があります。

マイナンバーの通知カードを紛失した場合は、お住まいの市区町村窓口で再発行の手続きができます。続きには窓口にある通知カード紛失届と通知カード再交付申請書、身分証明書、再発行手数料500円が必要です。

医療費の明細書

医療控除を受ける場合、医療費の明細書が必要となります。以前は医療費の領収書の提出が必要だったのですが、平成29年分の確定申告から領収書の提出は不要になり、変わりに明細書を提出が必須になりました。

医療費の明細書はEXCELなどを使って自作して構いません。自作するのが面倒な方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーにある「医療費集計フォーム」をダウンロードして使いましょう。

医療費集計フォーム
出典:医療費集計フォームのダウンロード

医療費控除は通院、または付き添いの際にかかった交通費も対象となります。ただし、ガソリン代や駐車料金は対象外となるので注意してください。タクシー代は対象です。

通院にかかった交通費も医療費の明細書に記載します。交通費の領収書は不要ですが、交通機関名や乗車区間などを記録しておき、確定申告に備えておきましょう。

控除証明書

社会保険料、生命保険、地震保険など控除の対処となるものがあれば確定申告書に添付します。会社員の場合、年末調整で提出し忘れても自分で確定申告すれば大丈夫です。

国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象となるので、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を忘れずに添付しておきましょう。国民年金保険料を納付していれば自宅に控除証明書が届くはずです。

小規模企業共済に加入して毎月掛金を支払っている方は、これも控除の対象となります。小規模企業共済から証明書が届くのでそれを添付してください。

小規模企業共済に加入するメリットは以下の記事で詳しく解説しています。退職金代わりになる制度ですので、個人事業主や中小企業の経営者は加入を検討してみてください。

小規模企業共済に加入する5個のメリットと2個のデメリット

税額控除

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除や住宅特定改修特別税額控除を受ける場合は、住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書や増改築等工事証明書など該当する書類を提出してください。

たとえば、バリアフリーリフォームを行った場合は最大20万円の控除、省エネリフォームを行った場合は最大25万円控除が受けられます。詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

参考:No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

確定申告は早めにしておこう

確定申告は毎年2月16日〜3月15日の間が申告時期になります。確定申告の書類を作成するのは面倒なのでついつい後回しにしてしまいがちですが、早めに提出したほうがなにかとメリットがあります。

まず、提出期限の3月15日が近づいてくると税務署が混み合うため、順番待ちしなければなりません。わざわざ混んでいる時期に行って待つのも時間の無駄ですので、早めに提出するほうが時間を浪費せずに済みます。

還付金がある場合、早めに提出しておけば早く振り込みされます。提出期限の3月15日付近になると申告する人が多くなるため、振り込みまでに時間がかかります。

以上のことから、確定申告は早めに済ませておくのが吉です。

おわりに

税務署まで行って確定申告をするのが面倒な方はe-taxで申告できるようにしてみてはどうでしょう。e-taxの利用には準備が必要ですが、一度揃えてしまえば翌年からは楽に確定申告ができます。待ち時間もないですし、24時間いつでも受け付けてくれるので便利です。

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