フランチャイズ加盟契約
フランチャイズで加盟する際、まずは本部と加盟契約を行います。
契約の際は、法定開示書面・フランチャイズチェーン契約書をよく読み、不明な点があれば、納得するまで本部に質問することです。
加盟店に対し、商標等の使用とノウハウの実施が許諾されるので、商標や特許について登録されているかを確認します。
ただし、ノウハウを詳細に列挙することは難しいので、契約書中には抽象的に例示されるだけとなります。
フランチャイズ加盟契約での注意点とは?
本部に対しては、加盟金・ロイヤルティ・保証金を支払うことになりますが、その内容も良く確かめます。
加盟金は、契約締結時に一括して支払われますが、フランチャイズチェーン契約が終了しても加盟金は返還されません。
ロイヤルティは、一般的に月払いで支払いますが、売上高や粗利益に対する歩合で支払う場合もあれば、定額の場合もあります。
また、廃棄ロスや棚卸ロス等については自己負担かどうかも十分確認することです。
保証金は、フランチャイズチェーン契約が終了すれば精算され、残額が返還される場合もあります。
これ以外に、宣伝広告費、研修費用、設備メンテナンス費用などが別途かかるのかも確かめます。
店舗運営に際し、従業員の服装や商品の仕入れなどに関するマニュアルの提供、研修・教育制度はあるのか、内外装のデザインはどこまで自由にできるか、などもできるだけ詳しく確かめます。
アドバイザーなどを派遣してもらえるか、研修の回数や費用はどれくらいか、なども大事となります。
出店する際、他に競合店がないかも大事となります。
フランチャイズ契約する際、一定のエリアにおける独占的な営業権を加盟店に保証するケースと、単に出店場所を定めるだけのケースとがあります。
独占的な営業権が保証されなければ、近くに本部直営店や他の加盟店が出店しても、クレームは受け付けてもらえません。
このため、出店エリアについての規定を良く確かめ、十分検討する必要があります。
ただ、独占的テリトリー権は保証しない場合が多いのが現状のようです。