税金を納めすぎている場合、確定申告をすれば還付金が戻ってくる場合があります。でも、どういったケースなら還付金の対象になるのか、いまいちわからないですよね。
そこで本記事では、個人事業主のための還付金の基礎知識をまとめました。これを読めば還付金とは何なのか、返ってくるケースと返ってこないケースの違いは何なのかを、理解していただけることでしょう。
還付金とは?
還付金は、納めすぎた所得税があった場合に返還される税額のことです。先に源泉徴収や予定納税などで所得税を支払ったものの、経費や控除などを計上することによって税額が変わった場合、確定申告で申告することによって還付金が戻ってくる場合があります。
確定申告をすれば必ず還付金があるわけではなく、あくまでも納めすぎた所得税がある場合のみです。還付金は勝手に返ってくるわけではなく、確定申告が必要となるので、還付金の対象であるのに申告をしないと所得税を納めすぎたままになり、損をしてしまいます。
個人事業主:源泉徴収されている場合
個人事業主(フリーランス)の報酬も源泉徴収されることがあります。源泉徴収は毎回の報酬から所得税を先払いにする制度ですが、経費を差し引く前の税額であるため、源泉徴収された時点では経費は考慮されていません。
たとえば、報酬が全て源泉徴収されているのであれば、経費を計上して確定申告をすることで納めすぎた税金が還付金として戻ってくるでしょう。個人事業主は所得が38万円を越えると確定申告が必要ですし、源泉徴収されているのであれば毎年確定申告しなければなりません。
所得が38万円を超えているのに、源泉徴収されているから確定申告をしなくてもいいと勘違いしていると、無申告になってしまう恐れがありますし、還付金も戻ってこないので注意してください。
次は、別のケースも見てみましょう。
報酬の一部が源泉徴収されていて、その他は源泉徴収されていない場合は、源泉徴収や経費や経費の額によっては還付金があるかもしれませんが、必ず返ってくるわけではありません。源泉徴収額が少なくなかったり、源泉徴収されている以外の所得が多い場合、所得税を追加で払わないといけなくなります。
いずれにしても確定申告は必要となるので、源泉徴収の有無に関わらず、確定申告は漏れなくするようにしましょう。
必要経費や控除を申告して還付金を受け取る
上述したように、源泉徴収された段階では経費や控除は考慮されていないため、多く税金を支払っている可能性があります。基礎控除がありますし、経費や控除が全くない人はいないので、ほとんどの方は源泉徴収に関しては納めすぎということになるでしょう。
これも上述していますが、源泉徴収されていない所得が多い場合は、源泉徴収で支払った所得税だけでは足りないので、追加で所得税を払うことになります。
では、還付金があるケースを考えてみましょう。
確定申告Bの場合、「還付される税金」の欄に還付金の額を記入します。所得から経費・控除を差し引いた結果、所得税を納めすぎていれば、ここに記入し、問題がなければ1か月から1か月半後くらいで指定の口座に還付金が振り込まれます。
確定申告Bの右下に「還付される税金の受取場所」という項目があるので、還付金がある場合はそこに口座を記入しましょう。
申告の仕方は、「還付される税金」の欄に額を記入するだけなのですし、ややこしい手続きではありません。簿記の知識がないと税額を計算するのに苦労すると思いますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを使えば自動で計算してくれるので、あまり難しく考えなくても大丈夫です。
還付金はいつ振り込まれる?
還付金の振り込みの目安は、確定申告の書類を提出してから1か月から1か月半後です。ただし、確定申告する時期によって振り込みのタイミングは変わります。
申告期限が近づくと税務署が混雑し、自分の確定申告が処理されるまでに時間がかかり、還付金の振り込みも遅くなってしまいます。申告期限ギリギリに確定申告をした場合、振り込まれるまでに1か月半はみておいた方がいいかもしれませんね。
早めに確定申告をしておけば、それだけ処理される時間が早まるので、還付金が振り込まれるまでの期間も短くなります。早いところだと2週間くらいで振り込まれることもありますが、1ヶ月くらいが平均です。
還付金は来年の確定申告でどう処理する?
還付金を受け取ったら、基本的に翌年に処理をすることはありません。還付金は所得ではないので、翌年の確定申告に所得として申告しなくても大丈夫です。
ただし、還付加算金がある場合は、収入に計上しなければなりません。還付加算金は利息のようなもので、還付までの期間に応じて一定の割合を乗じた額が上乗せされます。
還付加算金は、還付金の通知書に記載されていますので、届いたら必ず確認しておきましょう。還付加算金の欄に何も記載されていなければ、特に来年の確定申告で処理をする必要はありません。
還付加算金が記載されている場合、雑所得として計上してください。処理はそれだけなので、特に難しいことはないです。
おわりに
還付金は納めすぎた税金が返ってくるだけなので、得はしていないのですが、納めすぎているなら申告して返してもらわないと損をします。還付金の対象であっても申告しないと返ってこないので、報酬を源泉徴収をされているのならば、必ず申告をしておきましょう。